日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。
2024年12月
国税庁、収受日付印押なつ廃止に伴うリーフレットを公表 2024.12.07
税務署等国税当局では、税務行政のデジタル化における手続の見直しの一環として、2025年1月1日から、申告書等(国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類のほか、納税者が税務署に提出される全ての文書)の控え用の書面への収受日付印の押なつは行いません。したがって、書面申告等における申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)するようになります。https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/onatsu/index.htm
本件に関する詳細については、すでに国税庁HPに掲載するなどの方法により周知・広報されていますが、2024年11月22日付で更新された国税庁HP「申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しに関するQ&A」では、2025年1月1日からの収受日付印の押なつ廃止にともない、希望者には当分の間の対応として税務署等の窓口で交付するリーフレットの見本が公表されています。https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/onatsu/pdf/0023001-078.pdf#page=6
このリーフレットとは、申告書等を税務署で受けとった際の日付や税務署名を記載して交付するもので、納税者が申告書の提出事実を証明したい場合に使用されます。また、リーフレットにはメモ欄が設けられており、納税者が必要に応じて提出書類の内容を記載することができます。これでいくと、リーフレットをもらうだけで手続きも簡単ですが、一方で申告書の控えに直接押印されていないので信ぴょう性が低く、また当分の間ということなのでいつなくなってもおかしくないとも言えます。
税務行政は今後もデジタル化が進むことは明らかで、税務も色々と手続き面が変わっていきます。 納税者自身でも控えの作成と保管と提出日を記録・管理することが求められますので、納税者としても控えの保存を徹底し、提出日時をしっかり把握しておく必要があります。