税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

2025年3月

「防衛特別法人税」で税効果会計の実効税率が変わります 2025.03.30

3月末で消費税を含む個人の納税者の確定申告は終了し、41日からは3月末決算法人の決算申告作業がスタートします。そのなかで、中堅企業や大手企業の関連会社には、まず税効果会計で繰延税金資産・負債の計算が必要な場合もあります。今回から留意すべきこととして、2025年度税制改正により202641日以降開始事業年度から適用となる「防衛特別法人税」で、実効税率が変更されることがあります。

この「防衛特別法人税」とは、防衛力強化の財源確保を目的として、各事業年度の所得に対する法人税を課されるすべて法人を対象に、法人税額に対する付加税額として創設されたもので、税額については、『課税標準となる法人税額から、(中小企業に配慮する観点により)基礎控除として年500万円を控除した金額に税率4%を乗じ、税額控除額を差し引いたもの』で計算されます。

したがって、税効果会計の計算で20273月期以降に解消される一時差異(つまり、今回は退職給付引当金などの長期解消分)について、「防衛特別法人税」による変更後の実効税率を適用する必要があり注意が必要です。具体的な実効税率については、東京都(外形標準課税適用外)の場合、変更前 34.59%から変更後35.43%へ(「週刊税務通信 No.3844(令和7324日)より」約1%相当の増額になりますが、東京都以外の法人は所在する自治体の税率を適用することになります。

2025年1⽉から、外国人向け「起業ビザ」制度が全国に拡⼤されています 2025.03.17

2025年1⽉から、⽇本政府は日本で起業を目指す外国⼈向けの新しい「起業ビザ」制度を全国に拡⼤しました。そもそも、「起業ビザ」制度とは、⽇本で起業を目指す外国⼈に対して、より柔軟で魅⼒的な滞在条件を提供するもので、これにより優秀な外国⼈起業家の誘致が加速し、⽇本各地で新たなビジネスが⽣まれることが期待されていました。(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/03_00070.html)

そして、これまでは地域限定で試験運⽤されてきた起業ビザ制度が、20251⽉から全国に拡⼤されています。地⽅への起業家誘致が進むことで、地⽅創⽣や地域経済の活性化にも⼤きく寄与すると考えられます。また、新制度では、最⻑2年間の滞在も認められ、起業準備や事業計画の策定、必要なネットワーク作りなどに時間をかけられるため、ビジネスモデルを構築がしやすくなりました。

本来、起業ビザの取得にあたっては、「経営・管理」ビザで求められるような資本⾦500万円以上や独⽴した事業所の確保など、厳しい要件が課されるケースがあります。しかし、新制度では起業を条件に、これら要件の達成を2年間猶予するという⼤幅な緩和措置も導⼊されています。この猶予期間中に事業を着実に整えられるため、外国⼈にとって⼤きなメリットとなるでしょう。

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