税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

2025年8月

個人・法人事業者とも、消費税中間申告分の納税資金のご準備を 2025.08.10

8月に入り、対象となる個人事業者へは令和7年1月1日~令和7年12月31日の課税期間分の中間申告書および領収済通知書(納付書)が順次届いていると思います。納期限は令和7年9月1日(月)ですが、すでに令和6年分までに振替納税制度を採用されている方は、今回は令和7年9月29日(月)に同じ銀行口座より引落しになりますので、前日まであらかじめ残高の確認をお願いします。

未だ振替納税制度を利用されていない納税者の方でも、納期限(令和7年9月1日)までに一定の手続きをすれば振替納税を利用することができ、申し込み手続きはe-TAXでも可能になっています。また、昨今の資材や燃料費の高騰による物価高を理由に資金繰りが悪化している事業者については、「令和7年1月1日~6月30日」を一課税期間とみなして、いわゆる「仮決算」を行い、それに基づき消費税等を納税することもできます。仮決算を行う労力が必要になりますが、当初の中間納付額より納税額を減らせます。

一方で、年11回中間申告が適用される法人(3月末決算)で、定期総会の招集日の関係から申告期限を延長した法人税や地方税と同様に、「消費税の申告期限の延長の特例」を提出されている場合、8月中に3回分(対象期間:4月度・5月度・6月度)の中間申告書および納付書が届いていると思います。9月中の納付分からは通常の1回分の納税になりますが、8月納付分についてはあらかじめ納税資金に留意する必要があります。

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