日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。
2025年8月
外国人起業家向け「経営・企業ビザ」、資本金要件が3000万円以上へ 2025.08.31
政府(出入国在留管理庁)は日本で起業する外国人経営者向けの「経営・管理ビザ」の要件を厳格化することを8月26日の法務省令案で公表しました。主な内容は資本金の要件は500万円以上から3000万円以上に引き上げられます。また、経営者の経歴や学歴の要件も新たに設け、本来の目的から外れた不適切なビザの取得を防止するとしています。出入国在留管理庁がパブリックコメント(一般の意見公募)を経て、10月に省令の改正を目指すとのことです。
従来の「経営・企業ビザ」制度では、「500万円以上の資本金」または「2人以上の常勤職員」を用意し、日本国内に事業所を確保すれば、最長5年滞在できることができました。省令の案では、資本金の引き上げだけでなく、「1人以上の常勤職員」も必修になります。また、経験や学歴の要件も追加し、「経営・管理経験3年以上」か「経営・管理に関する修士相当の学位」を求め、中小企業診断士などによる事業計画の確認も義務づけられます。
現行の資本金500万円以上という基準は、旧投資経営ビザの時代から長らく変更されていませんでした。ただ、円安の進行や日本の経済成長により、この金額自体国際的に見て極めて低い水準(同様のビザの場合、米国 1500~3000万円、韓国 3200万円相当)となり、極端な話し「お金で買えるビザ」と揶揄される状況が生まれていました。とくに、移住目的で、民泊の運営法人や実体のないペーパー会社を設立する事例が目立つことが問題となっていましたので、そういった状況を抑制する狙いがあると思われます。
個人・法人事業者とも、消費税中間申告分の納税資金のご準備を 2025.08.10
8月に入り、対象となる個人事業者へは令和7年1月1日~令和7年12月31日の課税期間分の中間申告書および領収済通知書(納付書)が順次届いていると思います。納期限は令和7年9月1日(月)ですが、すでに令和6年分までに振替納税制度を採用されている方は、今回は令和7年9月29日(月)に同じ銀行口座より引落しになりますので、前日まであらかじめ残高の確認をお願いします。
未だ振替納税制度を利用されていない納税者の方でも、納期限(令和7年9月1日)までに一定の手続きをすれば振替納税を利用することができ、申し込み手続きはe-TAXでも可能になっています。また、昨今の資材や燃料費の高騰による物価高を理由に資金繰りが悪化している事業者については、「令和7年1月1日~6月30日」を一課税期間とみなして、いわゆる「仮決算」を行い、それに基づき消費税等を納税することもできます。仮決算を行う労力が必要になりますが、当初の中間納付額より納税額を減らせます。
一方で、年11回中間申告が適用される法人(3月末決算)で、定期総会の招集日の関係から申告期限を延長した法人税や地方税と同様に、「消費税の申告期限の延長の特例」を提出されている場合、8月中に3回分(対象期間:4月度・5月度・6月度)の中間申告書および納付書が届いていると思います。9月中の納付分からは通常の1回分の納税になりますが、8月納付分についてはあらかじめ納税資金に留意する必要があります。