税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

2025年10月

国税庁「非居住者等への支払がある場合、ご確認ください!」リーフレット公表 2025.10.25

国税庁は先月9月、「非居住者等への支払がある場合、ご確認ください!」のリーフレットを公表し、非居住者や外国法人(以下「非居住者等」という)に何らかの支払をする場合、その対価が源泉徴収の対象となる「国内源泉所得」に該当するが否か確認する必要があるとしています。このリーフレットでは、① 土地等の取得対価を支払う場合 ② 不動産の賃借料等を支払う場合 ③ 利子等を支払う場合 ④ 配当等を支払う場合 ⑤ 工業所有権、著作権等の使用料等を支払う場合 ⑥ 給与等の人的役務の提供に対する報酬等を支払う場合、以上6の取引について、その支払時に所得税および復興特別所得税の源泉徴収および納付を注意喚起しています。0022007-045

近年、外国人(非居住者等)が日本国内の不動産を所得・保有する件数が急増していますが、具体的に「① 土地等の取得対価を支払う場合」では、非居住者や外国法人から日本国内にある土地等を購入し、その譲渡対価を国内で支払う方(買主)は、その非居住者等に対して対価を支払う際に、10.21パーセントの税率により計算した額の所得税および復興特別所得税を源泉徴収し(ただし、1億円以下かつ対価を支払う個人が自己または親族の居住用とする場合を除きます)、原則として支払った月の翌月10日までに納付することになります。

とくに納付もれが生じやすいケースとしては、買主が非居住者等(売主)に対して土地等の譲渡対価を日本国外で支払う場合です。このようなケースでも、その買主が国内に住所もしくは居所または事務所等を有するときは、国内源泉所得を国内において支払うものとみなして、源泉徴収しなければいけません。この場合の納付期限は、支払った月の翌月末日となります。したがって、買主には源泉徴収の義務が発生した場合、期日後で納税したとしても不納付加算税(納税額の10%。指摘される前なら5%)が課税されることになります。買主としては、自分の所得税ではなく売主側の所得税を支払わなければならない特殊なケースなので、わからないまま納税漏れになってしまうことが考えられます。売主の住所・振込先の口座・送金先・書類のやり取りの住所等に、海外の記載があるようなときは、売主に非居住者でないかどうかをよく確認するようにしましょう。No.2879 非居住者等から土地等を購入したとき|国税庁

 

 

最新の記事

月別アーカイブ

  • 電話番号 077-599-3480 電話受付は月曜から金曜の午前9時から午後5時 ※土日祝祭日、年末年始休業、お盆休業除き受け付けております。
  • 税理士ブログ 日々の業務内容の紹介や、これまでの実績、実際の事例など
  • 税理士ブログ 日々の業務内容の紹介や、これまでの実績、実際の事例など
  • 当事務所はTKC OMSクラウド、セコムのオンラインセキュリティを導入しています。