税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

『中小経営強化税制 設備取得後の経営力向上計画申請も容認』 2017.04.06

前回、ここで「平成29年4月1日以降の設備投資については、経営力向上計画を作成して経済産業局等に申請し認定を受けなければなりません。」と申し上げましたが、今週の週刊税務通信(No.3452)によると、「基本的には、いずれも(A類型、B類型)設備の取得前に同計画の申請・認定が必要となるが、①取得後60日以内に計画が「受理」され、かつ、②設備の「取得」と計画の「認定」が同一事業年度内であれば、設備の取得後の計画申請・認定も容認されることがわかった。」と、いわゆる弾力的な運用の具体的な内容が明らかになりました。これによって、設備の取得を計画の認定を待たずして行うことができ、中小企業にとって優遇税制をスムーズに適用できるものと思われます。

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