税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

「経営力向上計画」申請の回答がありました 2017.08.09

昨日、関与先様が申請された「経営力向上計画」(A類型)について、近畿経済産業局 創業・経営支援課よりメールにて回答がありました。申請個々の内容ではなく、申請の手続きについては次のことが言えるのではと思います。

① 「経営力向上計画」を含めた申請書類一式は、今週月曜日に近畿経済産業局に届くように郵送していますので、先方で内容が確認されメールで連絡があるまで2日間。タイミングもあると思いますが、いまのところ短期間で回答いただけると思います。② 「経営力向上計画」の修正箇所は箇条書きでわかりやすく説明されます。また、参考としなければならない近畿経済産業局ホームページの箇所は、そのアドレスが記載されており、そこをクリックすると直接その箇所に展開するようになっています。③ A類型では「先端設備に係る仕様等証明書」も提出しますが、設備が複数ある場合、設備等の名称/型式のほか、仕様等証明書にある整理番号の記載も求められました。④ 最初の申請書類一式は郵送にて提出しましたが、 その後「経営力向上計画」の修正は、近畿経済産業局 創業・経営支援課とメールにてやりとりするようです。

原則は「経営力向上計画」の認定後に対象設備は取得することになりますが、例外として設備取得から計画の申請(受理)まで60日以内であれば税制の適用は受けることができます。

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