日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。
小規模企業共済制度について 2017.12.20
もし、個人事業主の方から12月に入って、「ことしは売上げも上がり税金も多そうなので、何か税金対策はないですか?」と聞かれたら、「小規模企業共済制度というものがあります。掛金は月1,000円~70,000円まで。いまでしたら、最大1年分 840,000円(70,000円×12か月)を一括で前払いし、ことしの確定申告で全額所得控除することも可能です。」と答えます。もちろん理想を言えば、年内で定期的に事業主のところを訪問し、できるだけ早く税金対策をするのが理想ですが、いままでお会いしたことがなく、いきなり相談に来られる場合もあります。
小規模企業共済制度は、国の中小企業政策の中核的な実施機関である中小機構(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)が行う小規模事業の事業主や経営者を支援する制度で、実際に昨年の平成28年分確定申告書を見ていただくと、左下部分の「所得から差し引かれる金額」に「小規模企業共済等掛金控除⑬」がありますが、その部分に支払った掛金が全額記載され、掛金が全額控除されることになります。共済金は退職や廃業時などに受取り可能で、一括で受取る(分割で受取り公的年金と同じ扱いにすることも可能)と所得税法上の退職所得と同じ扱いになり、事業主にとって税務上非常に有利になります。要するに、小規模事業の事業主や経営者の「退職金」と考えていただいけるとよいと思います。