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日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

簿価減額方式か? 積立金方式か? 2018.01.08

中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得し、(税額控除でなく)特別償却を選択した場合、税法には損金経理により圧縮対象資産の帳簿価額を減額する「簿価減額方式」と、確定決算又は決算の確定の日までに剰余金の処分により圧縮積立金を積み立てる「積立金方式」の2つの規定がありますが、ほとんどは「簿価減額方式」を採用さる場合が多いと思います。

たとえば、期首に1台 1000万円(耐用年数 5年、定額法、即時償却適用)の機械装置を取得したケースで「簿価減額方式」での会計処理は・・(取得時) 機械装置 1000万円/現預金 1000万円 (決算時) 減価償却費 1000万円(通常の償却 200万円=1000万円÷5年、特別償却(即時償却)800万円=1000万円-200万円)/機械装置 1000万円・・になります。非常に処理がシンプルで、翌期以降は会計処理をする必要がありません。取得事業年度は通常200万円だった減価償却費が1000万円になり、’’差額の800万円×実効税率’’が課税の繰延べになります。金額が大きい場合は税額控除でなく、このような特別償却(即時償却)を採用することもあります。

また、「積立金方式」での会計処理は・・(取得時)機械装置 1000万円/現預金 1000万円(決算時)繰越利益剰余金 1000万円/圧縮積立金 1000万円(税務上、減算処理)、減価償却費 200万円/機械装置 200万円、圧縮積立金 200万円/繰越利益剰余金 200万円(税務上、加算処理)・・になりますが、翌期以降も減価償却計算および会計処理が必要になります。

それでは、「積立金方式」を採用される理由とは?「簿価減額法」は会計原則に定める固定資産についての取得原価主義に反するということで、大企業では一部の圧縮記帳を除いて認められていません。したがって、会社グループとして「積立金方式」を採用している場合にはそれに従うことになります。また、取得事業年度において「簿価減額方式」を採用すると営業利益や経常利益が実体より悪化(耐用年数をかけて平準化)するため、予算作成や金融機関提出資料であえて「積立金方式」を採用する場合もあります。

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