日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。
そろそろ「消費税の軽減税率制度」の準備へ 2018.02.01
来年10月の消費税率10%引上げにともない、低所得者世帯に対する配慮等から「消費税の軽減税率」が実施される予定です。当初、税理士会は軽減税率制度について、低所得者世帯に対する効果が限定的であること、税収の減収額が多額であること、中小企業者の事務負担が大きいことなどで反対の立場でした。しかし、現在では導入されるのは間違いない情勢ですので、関与先への指導や説明のため、そろそろ準備が必要な時期になってきました。
私が所属する近畿税理士会草津支部でも、支部役員や研修委員会の先生方と相談し、4月の支部総会(クサツエストピアホテル)での研修にて消費税について多くの著書や講演をされている税理士の金井恵美子先生に「消費税の軽減税率制度」のテーマで講演していただくことにしました。
また、週刊税務通信の先週号(No.3491:平成30年1月22日)では軽減税率の影響にともなう消費税の平成30年度改正の解説がありました。農林水産業のうち食用の農林水産業を生産する事業に場合、簡易課税制度のみなし仕入れ率を従来の70%から80%へ改正するというものです。私の関与先にも消費税申告では簡易課税制度を適用している専業や兼業農家の方がいらっしゃいますが、来年10月税率10%になっても、軽減税率が適用され売上にかかる税率は従来とかわらず8%、一方で農機具などの仕入れにかかる税率は10%となり、現行のみなし仕入率では仕入控除税額が過少になる可能性があるとのことです。なるほど、消費税の軽減税率制度はいろんなところで影響が出てくる制度であるとあらためて認識させる記事でした。