税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

固定資産税は未払計上ができます 2019.05.13

毎年5月はいろいろな税金の納付書が届く月で、固定資産税、自動車税、軽自動車税、そして個人事業者の方で延納手続きをされている方は、利子税を含めて延納分の所得税及び復興特別所得税の納期限でもあります。その後も、6月からは住民税の納税がスタート、7月からは所得税の予定納税(7月、11月)や個人事業税(8月、11月)など。

そこで、個人納税者の関与先様には各種税金の納付もれがないよう、確定申告の説明の際、事業所得や不動産所得にかかる税金(所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、住民税、個人事業税)について、確定申告以降の『月別納税予定試算額の確認表』をお渡しすることにしています。

ところで、固定資産税は毎年5月の日付で納税通知書が各納税者に発せられ、納期を年4回に分割し、通常は同年の5月、7月、12月および翌年の2月の各月末がそれぞれの納期限(大津市の例)とされています。たとえば6月30日を事業年度終了の日とする法人が(全期分を前納するのではなく)分割納付する場合、事業年度末の6月30日にはその年の納付通知書がすでに発せられていますので、7月分(第2期)、12月分(第3期)、翌年2月分(第4期)を未払金計上(租税公課 × × /未払金 × × )することにより、当該事業年度の損金にすることができます。個人事業者は12月末決算のため、翌年2月分(第4期)は未払計上でき、所得税等を節税することができます。

 

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