税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

ふたたび近畿経済産業局へ行く 2019.06.15

先週、「中小企業経営強化税制」の収益力強化設備(B類型)にかかる確認申請で、大阪天満橋の大阪合同庁舎1号館にある経済産業省近畿経済産業局へ行ってきました。この「中小企業経営強化税制」、平成29年度税制改正で創設され、平成31年3月31日までの設備の取得・供用に適用されていました。

しかし、平成31年度税制改正で『中小企業経営強化税制は、特定経営力向上設備等範囲の明確化及び適正化を行った上、適用期限を2年間延長する』となり、これにより令和3年3月31日での設備に適用できることになりました。ところで、今回はこの2年間延長後で初めての確認申請でしたが、適用期限延長後においても担当者の方の対応に特に変化は感じませんでした。前回と同様で、投資計画の不適合なところをさがすというよりは、条件をクリアしている投資計画であれば、できるだけ確認書を発行したいという姿勢に感じました。

収益力強化設備(B類型)の対象設備は、機械・装置 160万円以上、工具 30万円以上、器具備品 30万円以上、建物附属設備 60万円以上、ソフトウェア 70万円以上で、取得価額の即時償却か10%税額控除のいずれかを選択するすることができます(資本金3000万円超の中小企業者は7%税額控除)ただ、10%税額控除については、当期の法人税額の20%が上限になっており、限度超過額については1年間のみ繰越が可能です。設備投資した事業年度からしばらくは減価償却費や関連経費など増加し、予想以上に収益が悪化することもあります。結果として、期待した税額控除額を受けれなかったこともあり得ますので注意が必要です。

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