日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。
認定支援機関の更新手続が終了 2019.07.23
認定支援機関(経営革新等支援機関)とは、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるため、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関で、われわれ税理士のほか、金融機関、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。たとえば、認定支援機関に相談できる課題としては、創業支援、事業計画作成支援、販路開拓・マーケティング、海外展開、金融・財務など多岐にわたっていて、それぞれが得意分野を登録するようになっています。
わたしも平成25年7月に認定をいただきましたが、平成30年7月から認定の更新制度が導入され有効期間の5年ごとに更新が必要となり、今月末にその更新期限が到来していました。更新申請は近畿経済産業局ホームページより『電子申請システム』を使って行い、別途で申請書をプリントアウトして郵送したりもして、どうにか手続きは完了しました。経営革新等支援機関の検索システムで調べてみると、滋賀県下で現在204の税理士または税理士法人が認定支援機関になっていて、この制度自体もかなり浸透してきたといえそうです。