税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

消費税等の中間申告について 2019.08.15

個人事業主の方(わたし自身もそうですが・・)には、8月末に消費税等(消費税及び地方消費税)の中間申告や事業税(第1期分)を納付される方が多いと思います。消費税等の中間申告については9月2日(月)が法定納期限ですが、振替納税制度を利用すると9月27日(金)に引落しで1か月ほど納付を延期でき、納付手続の手間が省けて便利です。振替納税制度は今年3月15日の確定申告時には利用してなくても、9月2日分はいまから『預貯金口座振替依頼書』に所定事項を記入して税務署へ提出すれば利用できます。

消費税等の中間申告額は直前課税期間(個人の場合:平成30年1月1日~12月31日)の消費税等の6/12の金額(端数切捨て)ですが、申告する消費税額が大きい法人のような場合、消費税額の3/12の金額を年3回に、または消費税額の1/12の金額を年11回にわたって中間申告するケースがよくあります。

一方で今年10月1日より消費税率は8%から10%へ引き上げられます(軽減税率を除く)。ただし、税率引上げ後から1年程度は消費税等の中間申告は税率8%ベースの納税額のため、特に中間申告の納税を年3回や年11回行った法人は、中間申告額を除いた確定申告額がその中間申告額を比較して、思いがけず大きくなることがあります。日頃からそうですが資金繰りを管理するうえで、予想される消費税等の確定納税額を月次試算表でしっかりと把握する必要があります。

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