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日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

相続開始前3年内の贈与でも相続財産に加算されないケース 2019.08.19

相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与時の価額を加算します。これは、相続税の計算上、被相続人からその亡くなる前に贈与を受けた財産で3年以内のものは、贈与財産というより「相続財産の前渡し的なもの」として線引きされているためです。基礎控除110万円以下の現金などを贈与する「暦年贈与」でも、相続開始前3年以内に贈与されていたものであれば、贈与税がかかっていたかどうかに関わらず加算します。(贈与税がかかっていた場合は、相続税から控除します)

ただし、冒頭にもありますが加算しなければならない人は、「被相続人が贈与した人」の中で「相続などにより財産を取得した人」に限られます。たとえば、被相続人が生前にお孫さんに多額の贈与をし、その贈与の日の3年以内にお亡くなりになられても、遺言で財産を相続(遺贈)していない限り、生前贈与加算の対象にはなりません。(贈与税は課税されます)

また、贈与財産のうち、贈与税の配偶者控除の対象財産、直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金や教育資金などは例外的に相続税の課税価格に加算されません。相続税対策をするうえで、どの贈与が加算の対象になるか押さえておくことも重要な要素になります。

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