税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

オペレーティング・リースもオンバランスへ 2020.02.03

リース取引は、事業用資産をリース会社から借り受けることで、毎月の賃借料さえ払えば、その資産を購入したものと同じように使用することができます。したがって、リース取引を利用することによって、新しい資産を購入するための資金調達をする必要がありません。新規の資金調達をすることなく新しい設備を事業に使用することができるリース取引は、財務的にもメリットが大きい商取引といえます。

リース取引での資産の借り手側が行う会計処理は、① ファイナンス・リース取引 ② オペレーティング・リース取引の2つの処理方法があります。ファイナンス・リースとは、会計上の視点ではその実態が売買取引とみなされるもので、会計処理も「リース資産/リース未払金、リース未払金/現預金、リース減価償却費/リース資産」(所有権移転外リース)と通常の資産取得とほぼ同じになります。一方、オペレーティング・リースは、賃貸とみなされる本来のリース取引で、会計処理も「賃借料/現預金」と全額賃借料を経費処理するのみで、資産計上(オンバランス)する必要はありませんでした。

IFRS(国際会計基準)では、2019年1月1日以降に開始される事業年度、つまりこの2019年12月期の決算法人からオペレーティング・リースも含めたすべてのリース取引について、資産計上(オンバランス)することになりました。また、オペレーティング・リース取引の資産計上は、既存のリース資産にも適用されるため、過去のリース契約書よりリース総額、リース期間、資産の内容など確認する必要が出てきています。

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