税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

公表された国税庁「FAQ」は、税理士への感染にも言及 2020.04.06

3月25日、国税庁より『国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ』が発表されました。「FAQ(Frequently Asked Questions)」とは、「よくある(あるいはあると想定される)質問とその回答とを集めたもの」で、新型コロナウイルス感染症の影響による具体例が計35問公表されています。

そのなかで、われわれ税理士についても言及されていて、「国税の申告・納付期限の個別延長が認められるやむを得ない理由」に・・税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含む)が感染症に感染したこと。経理担当部署の社員が感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったことにより企業や個人事業者、税理士事務所などが通常の業務体制を維持できない状況が生じたことなど・・が認められています。

もちろん、こういうことでご迷惑はかけたくないですが・・個別延長を申請する際には、申請書に申告・納付等ができない状況を確認するため、申請者の状況、税理士の関与状況、部署の閉鎖や業務制限の状況などを記載する必要があります。何やら物騒な時勢になってきました。一日も早く収束して、いつもの日常が戻ってくれるのを願うのみです。

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