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日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

前例のない給付金、「持続化給付金」 2020.04.18

新型コロナウイルスの感染拡大により、とくに大きな影響を受ける事業者に対して、事業全般に広く使える・・ ’’前例のない給付金”(経済産業省の資料にそう書いています)・・「持続化給付金」の制度について、4月最終週を目途に経済産業省より詳細が発表されるようです。早ければGW明けに給付される可能性もあるとのことで、法人、個人を問わず事業者の方は、給付対象になるか確認する必要があります。支給対象は、① 新型コロナウイルスの感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者 ② 中堅企業(資本金10億円未満)、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者(医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人を含む)。

給付額は「法人 200万円、個人 100万円」ですが、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。売上減少分の計算方法は、「前年の売上高(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)」で、「前年同月比▲50%月」の対象期間は【ここが重要】20201月から12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について選択することができます。(2019年に創業したケースは、別途対応を引き続き検討)

申請(基本的にWeb)に必要な情報などは、① 法人番号(個人:本人確認書類) ② 2019年の確定申告書類の控え ③ 減収月の事業収入額を示した帳簿等(形式は問いません)になります。補正予算成立後、速やかに「持続化給付金」の受付けが開始される見込みで、対象となる事業者の方は、今後発表される情報を確認しつつ、いまから申請準備を進めるのがよいでしょう。

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