税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

国税庁「FAQ」、4月13日に11問が追加されました 2020.04.27

先月、国税庁より発表された「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」、4月13日に「よくある(あると想定される)質問」が11問追加され、うち2問は『業績が悪化した場合に行う役員給与の減額』について、下記の事例が公開されています。

『当社は、各種イベントの開催を請け負う事業を行っていますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、イベント等の開催中止の要請があったことで、今後、数か月間先まで開催を予定していた全てのイベントがキャンセルになりました。その結果、予定していた収入が無くなり、毎月の家賃や従業員の給与等の支払いも困難な状況であることから、当社では、役員給与の減額を行うことにしました。(以下略)』(「問8」)

『当社は、新型コロナウイルス感染症の影響により、外国からの入国制限や外出自粛要請が行われたことで、主要な売上先である観光客等が減少しています。そのため、当面の間は、これまでのような売上げが見込めないことから、営業時間の短縮や従業員の出勤調整といった事業活動を縮小する対策を講じています。(中略)一方で、当社の従業員の雇用や給与を維持するため、急激なコストカットも困難であることから、当社の経営判断として、まずは役員給与の減額を行うことを検討しています。(以下略)』(「問9」)

現在よく報道されている事例ですが、この役員給与が定期同額給与に該当するかどうかの質問に対し、「FAQ」の回答は、いずれの場合でも改定前と改定後に定額で支給する役員給与は、それぞれ定期同額給与に該当し、損金算入するとしています。新型コロナウイルスの影響については、業績に影響があるというだけで役員給与の減額が容認されないのは従来とかわりません。ただ、追加された「FAQ」で容認される「業績悪化改定事由」が具体的に公開され、より判断がしやすくなりました。

最新の記事

月別アーカイブ

  • 電話番号 077-599-3480 電話受付は月曜から金曜の午前9時から午後5時 ※土日祝祭日、年末年始休業、お盆休業除き受け付けております。
  • 税理士ブログ 日々の業務内容の紹介や、これまでの実績、実際の事例など
  • 税理士ブログ 日々の業務内容の紹介や、これまでの実績、実際の事例など
  • 当事務所はTKC OMSクラウド、セコムのオンラインセキュリティを導入しています。