日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。
「持続化給付金」、フリーランスや今年創業した事業主も給付対象に 2020.06.08
先月5月1日から申請受付が開始されている「持続化給付金」、近畿経済産業局の担当官の話しでは、5月27日時点で約120万件の申請に対し、約46万件の給付が完了したそうです。受付開始当初、申請が殺到し給付が間に合わない状態でしたが、現在は徐々に解消し給付が行き届きつつあるようです。また、6月中旬をメドに、「持続化給付金」の給付対象でなかった次のような事業者も、事業で得た継続性のある収入を条件に給付対象が拡大されます。
まず、実質的に「事業所得」と変わらないにもかかわらず、確定申告のしくみの関係で、やむを得ず「雑所得」や「給与所得」で申告されていたフリーランスの方々。このような場合でも、業務発注先が発行した支払調書や源泉徴収票など、事業の実態が確認できる定型的な書類で「主たる収入」を証明できれば給付が認められることになりました。ただ、従来給付の目安が申請から2週間程度だったのが、確認作業の必要から2週間以上要することになるので、早くても7月中の給付と考えなければいけません。また、2020年3月までに創業した事業者についても、1~3月の平均事業収入に対して任意の1ヵ月の収入が50%減少する場合、「持続化給付金」の給付対象とすることになります。
これら事業者の申請に対しては、「持続化給付金」の新システムで対応とのことですが、従来の「持続化給付金」のシステムも並行して存続します。これら事業者の方については、受付開始予定の6月中旬まで、申請に必要な書類を準備されるのがよいでしょう。