税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

「家賃支援給付金」の受付、6月中に開始の見込み 2020.06.13

昨日、政府がまとめた2020年度第2次補正予算(一般会計から追加歳出約32兆円)が成立しました。そのなかで、休業せざるを得なかった飲食店や外出自粛で売上げが大幅に減少した事業者などにとって、資金繰りに大きな負担になる賃料に対する支援策として「家賃支援給付金」の内容も盛り込まれています。

支給対象者は、① 2020年5-12月のいずれかの月で、売上高が前年同月比50%以上減少 ② 連続する3カ月で前年同期比30%以上減少・・のどちらかを満たす中小企業又は個人事業主になります。

給付額は月額賃料の2/3の6カ月分で、法人で月50万円・個人事業主で月25万円の上限としますが、複数の店舗を営業しているなど、その上限を超える場合は超える部分の賃料の1/3が給付されます。その場合の給付上限額は法人 100万円・個人事業主 50万円で、「家賃支援給付金」は6カ月にわたって支給され、最大で法人 計600万円・個人事業主 計300万円の給付になります。

「持続化給付金」と同様、専用サイトに連絡先や売上高、銀行口座などを入力して申請します。申請に必要な書類として、① 2019年確定申告書類 ② 減収を証明する売上台帳などの写し ③ 不動産の賃貸借契約書や賃料支払いを確認できる領収書の写しなど・・が必要になります。受付け開始は6月下旬、給付は7月以降になる見込みですので、「持続化給付金」では必要なかった上記③の賃貸借契約書や賃料の領収書等の所在については、できるだけ早く支給を受けるため、前もって確認しておく必要があります。

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