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日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

医療費控除、令和2年分は明細書の添付が必要になります 2021.02.01

令和2年分の確定申告(期間:令和3216日~315日)、税務署(草津)からの事前連絡では、申告相談会場の混雑をさけるためソーシャルディスタンスを確保したレイアウトや申告相談に来られる納税者に対し「入場整理券」を配布するなどの取組みが実施されているとのこと。「入場整理券」の発行にあたっては、申告相談会場での当日配布のほか、LINEを利用したオンライン事前発行も導入されています。ちなみに、税務署駐車場は、21日から315日までの間、使用不可になりますのでご注意ください。

確定申告では利用されることが多い医療費控除ですが、令和2年分からは「医療費控除の明細書」を提出することが必須になりました。令和元年分までは「明細書」の添付に代え医療費の領収書の添付も認められていましたが、令和2年分からは「明細書」の無いものは医療費控除の適用を受けることができません。一方で、医療費の領収書の添付は不要になり、確定申告期限から5年間、税務署から提示を求められた場合のため、自宅等で保管することになります。

会社員など給与所得者の医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税)の場合で、ふだん確定申告の必要がない方の「還付申告」については、すでに11日から申告が可能になっています。また、316日以降でも申告可能になった日から5年以内(令和2年分:令和71231日まで)であれば申告ができます。税務署や申告相談会場での感染を心配されている納税者の方は、できるだけ混雑する時期を避けて申告することをおすすめします。

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