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日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

消費税、来月より総額表示の義務化・10月よりインボイス制度の事業者登録がスタート 2021.03.01

2019年10月から始まった消費税の税率10%引上げと軽減税率の導入、早いものであれから1年半が経過しようとしています。現在おこなっている令和2年分確定申告、それに法人の決算でも、リース取引など以外に基本的に旧税率が存在することがなく、決算作業も導入当初より煩雑になることはなくなっています。

ただ、今年2021年は、消費税等について、ふたつの大きな制度がスタートします。ひとつは、来月41日より、消費者が商品を購入する際の値札やカタログなどの価格表示について、消費税等を含んだ支払総額で表示する「総額表示」が実質的に義務化(税抜表示を認めた経過措置の終了)されます。たとえば本体価格が10,000円の商品の場合、値札等には「11,000円」と顧客の支払総額を記載する必要が出てきます。

また、202310月から適用される「インボイス制度」により、事業者が消費税の仕入税額控除を適用するには「適格請求書」等の保存が必要になります。この「適格請求書」等、取引の売り主側が発行しますが、そのために売り主側は「適格請求書発行事業者」の登録が必要で、登録の申請受付は今年101日から開始されます。買い主側は登録を受けていない事業者からの仕入取引は仕入税額控除が制限されるため、売り主側にとって登録の有無は取引をするうえで非常に重要です。202310月の「インボイス制度」がスタートする時点で、すでに登録が完了しているよう早めに申請を開始するのがよいでしょう。

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