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日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

「中小企業投資促進税制」、指定事業が拡大されています 2021.06.21

「中小企業投資促進税制」とは、中小企業者等が特定機械装置等(① 機械装置(取得価額160万円以上) ② 測定工具及び検査工具、試験又は測定工具(1台120万円以上ほか) ③ 一定のソフトウェア(70万円以上又は年度合計70万円以上) ④ 貨物運送用3.5トン以上の普通貨物自動車等)の取得等して、その法人の営む指定事業の用に供した場合、一定の取得価額の(A)30%相当額の特別償却(B)7%相当額の特別税額控除((B)は法人税の額の20%相当額を限度、超える部分の金額は1年間の繰越し:資本金3,000万円以下の法人のみ)の選択適用ができるというもの。

中小企業にとって、限られた資金のなかで必要不可欠な買い替えなどの設備投資を行うことは大きな負担ですが、この「中小企業投資促進税制」をうまく活用することで、設備投資によるキャッシュ・アウトの一部を早期に回収することができます。たとえば、製造業の場合では、1台又は1基あたりの取得価額が160万円以上の機械装置を取得することはそれほど珍しくなく、この制度を適用することはよくあります。

今回の令和3年度税制改正により、従来の対象範囲となっていなかった事業(① 不動産業 ② 物品賃貸業 ③ 料亭等)でも上記の指定事業に加えられることになりました。適用時期は令和341日以後に取得等する特定機械装置等となります。したがって、事業年度の途中からでも「中小企業投資促進税制」の適用が変わることになりますので、留意が必要です。

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