日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。
「月次支援金」を受給した滋賀県の事業者は、「滋賀県事業継続支援金」の申請を 2021.07.05
長引く新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている滋賀県内の中小企業者等の事業継続を支援するため創設された「滋賀県事業継続支援金」、2021年4月から6月のいずれかの月の売上が2019年または2020年の同月と比較して50%以上減少した場合に支給される支援金で、先月24日に関係企業・事業者や関係機関へ周知されました。
この「滋賀県事業継続支援金」の売上減少の条件は、現在申請期間中の「(国の)月次支援金」と同じため、「月次支援金」を受給した滋賀県内の中小企業者等については、『国から「月次支援金(2021年4月~6月のいずれかの月分)」が受給されたことを示すもの』を他の必要書類と共に提出することで、支援金の申請をすることができます。また、売上げ減少が緊急事態措置またはまん延防止等重点措置を伴わないため、「月次支援金」を受給していない中小企業者等も、「滋賀県事業継続支援金」の受給条件を満たせば申請することができます。
支給額は中小企業等 20万円、個人事業主 10万円で「月次支援金」と同額ですが、申請回数は1事業者1回までで、1か月ごとに支給される「月次支援金」とは異なります。申請期間は令和3年8月上旬開始を予定しており(9月30日まで)、問い合わせ先は滋賀県商工観光労働部商工政策課企画・イノベーション推進係(077‐528‐3723)になっています。