税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

申告書等の「脱ハンコ」と電子署名 2021.07.19

国・地方公共団体を通じたデジタル・ガバメントの推進による行政コストの削減や感染症の感染拡大により、税務手続の負担軽減のため、税務署長等に提出する国税関係書類のうち納税者等の押印を求めているものについては、その押印義務が廃止(「脱ハンコ」)されました。(相続税等の添付書類である遺産分割協議書など、実印による押印や印鑑証明書を添付するものを除く)また、地方公共団体の長に提出する地方公共書類も同様に押印義務が廃止されています。

これにともなって、法人税確定申告書の様式については「代表者記名押印」から「代表者」へ、地方税確定申告書の様式も「代表者氏名印」から「代表者氏名」に変更され、われわれの「税理士署名押印」欄も「税理士署名」になっています。(令和341日以後に提出する税務関係書類に適用)

ただ、弊所も含め、かなりの税理士事務所は確定申告書のみならず予定申告書、中間申告書も現在はオンラインによる電子申告・納税システム「e-Tax」で申告しています。その際には署名押印に相当するものとして、電子署名を行うことになりますが、それに関して変更はありません。押印義務の廃止はあくまで書類で申告する場合に限られます。いずれにしても、この押印廃止が税金に関する手続きのさらなるオンライン化になればと思います。

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