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日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

「滋賀県事業継続支援金」と「国の月次支援金」、基準月による申請期間の違いに注意 2021.09.06

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている滋賀県内中小企業等・個人事業主の方々で、20214月~6月のいずれかの月の売上高が2019年または2020年の同月と比較して50%以上減少した場合、中小企業者等 20万円・個人事業主 10万円の支給額を受けられる「滋賀県事業継続支援金(第1期)」の申請受付が今月930日までになっています。

以前「滋賀県事業継続支援金」については、基準月202178月のものが「第2期」(受付期間:9月下旬から1か月)として拡充された・・とご案内しましたが、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が適用されるか分からない20219月~10月も基準月とした「第3期」(受付期間:11月上旬から1か月)まで拡充予定ですので、これからは申請期間ごとに基準月の売上げ減少の確認が必要と思われます。

一方「(国の)月次支援金」ついて6月分までは、先月831日を申請期間として終了しました。今後は7月分の月次支援金が2021930日まで(基準月46月の第1期滋賀県事業継続支援金と同じ)、8月分の月次支援金が20211031日までの申請期間(月次支援金は「登録確認機関での事前確認」が必要)となっています。国と滋賀県の支援金については、基準月に対する申請期間にズレが生じていますので、月ごとに各支援金の基準月に留意する必要があります。

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