日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。
小規模企業共済、年払い掛金の振替日の確認を 2021.10.25
10月に入ってから個人納税者の方には、各保険会社から「令和3年分 生命保険料控除証明書」、「令和3年分 地震保険料控除証明書」が届いていると思います。これらは保険料を支払ったことを証明する書類で、年末調整や確定申告の計算で必要なものですので、それまで保管をお願いします。(紛失した場合でも、インターネット手続き(24時間)による再発行やパソコン端末による控除証明書の電子データ受取りなどあります)
また、小規模企業共済に加入されていて、年払い掛金(12回分)で銀行振替を選択された方は、口座振替日はこれから12月かけてが多いと思います。その場合は口座振替日のだいたい10日前に、小規模企業共済掛金請求の通知書として「口座振替予定のお知らせ」が届きますので、記載されている ① 振替口座の情報(屋号付き口座名の使用は不可、個人名のみの口座が使用されています) ② 請求金額 ③ 振替日 をよくご確認ください。(生命保険料控除証明書に相当する小規模企業掛金共済の「掛金払込証明書」も送付されます)
年払い掛金の振替ができなかった場合、未納分は翌年(令和4年)に一時的に毎月納付となり、加えて年払い納付がありますので2年分の掛金が控除対象になります。小規模企業共済制度は、国の機関である中小機構が小規模事業の事業主や経営者を支援するための制度。支払った掛金は全額所得控除(一括年払いで84万円まで可能)でき、共済金を将来の退職・廃業時に一括で受け取った場合、退職所得として取り扱われる等のメリットがあり、個人事業主や中小経営者には税務上有利な制度です。こちらの新規加入(令和3年分 確定申告で控除)の手続きは今年12月上旬まで可能になっています。