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日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

「事業復活支援金」の申請要領等が公表されます 2022.01.24

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、202111月~20223月のいずれかの月の売上高が、201811月~20213月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者が給付対象になり得る「事業復活支援金」、今週(1/24の週)申請要領等が公表され、131日の週からは事務局で申請受付を開始する予定になっています。(滋賀県事業継続支援金を申請した事業者へは、滋賀県商工政策課から個別に「事業復活支援金」のお知らせメールが届いています)

給付額は「基準期間の売上高-対象月の売上高×5」が基本ですが、売上減少率(30%以上50%未満、50%以上)や法人では基準月を含む事業年度の年間売上高(1億円以下、1億円超5億円以上、5億円超)による給付上限額(個人事業者 30万円・50万円、法人 60万円~250万円の6段階)が設けられていています。一方で、新型コロナウイルス感染症の影響の内容については、需要の減少による影響や供給の制約による影響など具体的な事例が示されていて、その裏付けとなる書類の追加提示を求められる場合もあります。

この「事業復活支援金」については一時支援金・月次支援金と同様、認定経営革新等支援機関などの事前確認が必要ですが、一時支援金・月次支援金の既受給者は改めて事前確認は不要で、作成済のアカウントの活用も可能です。詳細については今後変更される可能性があります。最新の情報は事業復活支援金事務局ホームページ(https://jigyou-fukkatsu.go.jp/)で確認されるとよいでしょう。

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