税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

確定申告の所得税・消費税、振替納税日前に残高の確認を 2022.04.18

個人事業者で振替納税を選択されている納税者の方、今週から振替日(所得税および復興特別所得税 421日(木)・消費税および地方消費税 426日(火))が到来しますので、指定口座に残高不足が生じないかのご確認をお願いします。残高不足が生じていると、金融機関または所轄税務署の窓口で直接納税することになり、さかのぼって確定申告期日の翌日(所得税等 令和4316日・消費税等 令和441日)から完納の日までの期間で計算した金額の延滞税(最初の2か月を経過する日まで:年2.5%の割合)を納める必要も出てきます。

また、新型コロナウイルス感染症の影響により簡易な方法で申告期限・納付の延長をされている納税者の方については、前にもご案内したとおり、所得税および復興特別所得税は531日(火)、消費税および地方消費税は526日(木)になります。ただ、これはあくまで先週415日(金)までに申告・納付期間の延長申請をされた方に限ります。昨年(令和2年分)の確定申告時のように、一律での申告期限および振替納税日の期限延長および延期ではありませんのでご注意ください。

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