税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

国税庁を装った不審メールに注意 2022.10.24

先週、法人事業者へ国税庁を装った不審メール(差出人:’’e-Tax(国税電子申告・納税システム)’’e-tax.nta.go.jp@gmail.com>、件名:税務署からの【未払い税金のお知らせ】)が届いているケースがありました。メールの内容は、このメールを受け取った法人事業者は所得税(法人税と間違っている?)または延滞税(4万円)を納付しておらず、もし納付期限(メールを受け取った日、したがって直ぐ支払わなければいけない)までに納付しないと、不動産・自動車・給料・売掛金などの債権などの差押処分に着手するというもの。

文章自体は表現が日本語として不自然で、ところどころ怪しげな中国漢字も混ざっているので、落ち着いて読んでみると不審メールと判りそうなものです。いずれにしても、延滞税などを支払うためクリックするメール上のアドレス(https://www.e-tax.nta.go.jp/)は実際の国税庁ホームページアドレス(https://www.nta.go.jp/)とは異なるので、絶対にアクセスしないようにしてください。税務署へ電話で問い合わせると、同じようなメールが他の法人事業者にも届いていて、現在アクセスしないよう呼びかけているとのこと。

税務署職員のお話でもありましたが、国税の納付を求める旨や差押えの執行を予告する旨があった場合でも、必ず文書にて納税者の方へ通知するので、このようにメールを送信することはありません。国税庁を装った不審なメールの実際の文面および注意点の詳細については、e-Taxホームページにも掲載されています。このように不審と思われるメールが届いた場合、メールを開封せず削除するなど、取扱いには十分は注意するようお願いいたします。IMG_0412

最新の記事

月別アーカイブ

  • 電話番号 077-599-3480 電話受付は月曜から金曜の午前9時から午後5時 ※土日祝祭日、年末年始休業、お盆休業除き受け付けております。
  • 税理士ブログ 日々の業務内容の紹介や、これまでの実績、実際の事例など
  • 税理士ブログ 日々の業務内容の紹介や、これまでの実績、実際の事例など
  • 当事務所はTKC OMSクラウド、セコムのオンラインセキュリティを導入しています。