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日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

資金繰り支援措置(セーフティネット資金)、まだ認定申請が可能 2022.11.07

新型コロナウイルス感染症により影響を受ける中小企業者への資金繰り支援措置として、令和341日に創設された「セーフティネット資金(コロナ新規枠・コロナ借換枠)保証第4号」、先月10月よりその内容が一部改正されています。まず、市町村により認定が必要となりますが、要件として『 ① 滋賀県において1年以上継続して事業を行なっていること ② 原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少していることが見込まれること(ここは、われわれ税理士が見込額を算定することになります)』とされています。

融資限度額はコロナ新規枠およびコロナ借換枠を合わせて1億円(期間:10年以内(据置5年以内))あり、その範囲内で融資利率や信用保証についてもかなり有利な内容になっています。たとえば、信用保証のなかで保証利率の補助の場合、原則0.65%に相当する額について国の補助(条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については国の補助に対象外)を受けることができます。取扱いしている金融機関は滋賀県内の金融機関内でほぼ網羅されていて、市町村への認定手続きも取扱う金融機関が行ってくれます。近々に新規借入や借換えを検討されている中小企業者の方、この要件に該当するかどうか金融機関に事前に相談されてはいかがでしょうか。IMG_0429

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