税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

「賃上げ促進税制」と「グループ通算制度」 2023.03.06

令和4年分の確定申告の納付・申告期限も315日(水)(消費税は331日(金))まで残り10日ほど。令和4年分はこの3年間あった申告・納付期間の延長措置(令和3年分は条件付き)は設けられておりません。ちなみに、納税者本人の名義の預貯金口座から、口座引落しにより国税を納付する「振替納税制度」もあります。納期限までに「振込依頼書」を所轄税務署や金融機関へ提出(オンラインも可)する必要がありますが、この場合の振替日は所得税 424日(月)・消費税 427日(木)になります。[手続名] 申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付|国税庁 (nta.go.jp)

また、この3月は多くの法人とっては決算月となり、その中で連結納税制度からグループ通算制度へ移行後、最初の決算を迎える法人もおられると思います。従来の連結納税制度からの主な変更点として、① 「賃上げ促進税制」は連結納税グループ全体で判定から各通算法人で判定 ② 寄附金の損金算入額の計算で用いる資本金等の額が連結親法人から各通算法人の資本金等の額で算定 ③ 所得税額控除の原則法か銘柄別簡便法の選択が各通算法人で可能・・があり、各通算法人は個別に計算する範囲が大きくなりました。

とくに、「賃上げ促進税制」は今回の変更により、各法人で適用が可能かどうかの判定や税額控除額の計算が必要となりますが、積極的に賃上げをおこなった通算法人については、税額控除の恩恵を受けることができ、より賃上げしやすいしくみになります。ただ、通算グループ内の法人の中で1社でも中小企業者に該当しない場合は、すべて法人について「中小企業者等向け賃上げ促進税制」chinnagesokushin04gudebook.pdf (meti.go.jp)の適用はありません。その通算法人が要件に該当していても「大企業向け賃上げ促進税制」chinagesokushinzeiseigb20220506.pdf (meti.go.jp)の適用となりますので注意が必要です。

最新の記事

月別アーカイブ

  • 電話番号 077-599-3480 電話受付は月曜から金曜の午前9時から午後5時 ※土日祝祭日、年末年始休業、お盆休業除き受け付けております。
  • 税理士ブログ 日々の業務内容の紹介や、これまでの実績、実際の事例など
  • 税理士ブログ 日々の業務内容の紹介や、これまでの実績、実際の事例など
  • 当事務所はTKC OMSクラウド、セコムのオンラインセキュリティを導入しています。