日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。
設備投資で新しい固定資産税の軽減制度がスタート 2023.05.22
令和5年度税制改正で「生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に関する固定資産税の特例措置」が先月4月からスタートしていて、わたしも「認定経営革新等支援機関」として事前確認する機会がありました。制度の概要としては、「対象企業」は市町村から先端設備等導入計画の認定を受け、かつ、資本金1億円以下等の税制上の要件を満たす中小企業、「計画認定要件」は3~5年の計画期間における労働生産性が年平均3%以上向上する等、基本方針や市町村の導入促進基本計画に沿ったものが必要になります。1-1_02_tebiki.pdf (meti.go.jp)
「導入計画」については、さきほど言いました通り、今までの軽減制度と同様われわれ税理士や金融機関等の「認定経営革新等支援機関」の事前確認が必要になります。具体的には「認定経営革新等支援機関」は確認後に『先端設備等に係る投資計画に関する確認書』4-4_03.docx (live.com)と『先端設備導入計画に関する確認書』seisanseiShienKakuninsho.docx (live.com)にそれぞれ投資・導入計画の所見を記載したうえ、導入企業に対し確認書を発行します。
「対象設備等」は投資利益率が年利5%以上の投資計画に記載された機械及び装置(160万円以上)、建物附属設備(60万円以上)等が対象になり、「特例措置の内容」として通常、固定資産税の課税標準に対し1/2の軽減が3年間継続します。また、新制度の特徴として、計画に賃上げ表明(雇用者全体の給与が1.5%増加することを従業員に表明)したことを証する書類を添付することで、1/3の軽減かつ軽減期間が4~5年間に延長する制度があります。ただし、もし表明した賃上げが達成されなかったとしても軽減期間の延長が取り消されないことになっています。