税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

8月末は個人事業者の消費税中間申告の法定納期限になります 2023.08.21

消費税の課税期間は原則1年とされていますが、直前の課税期間(令和4年分)の確定消費税額(中間申告対象期間の末日である6月末までに確定した消費税の年税額(地方消費税は含まない))が48万円を超える事業者は中間申告が必要になります。中間申告の回数はその直前の確定消費税額の金額によって年1回・年3回・年11回がありますが、個人事業者は年1回がほとんどで、その納期限は831日(木)になるので、対象の方には所轄税務署から「(納付書)領収済通知書」がすでに届いていると思います。

あらかじめ振替納税制度を採用されている事業者については、ことしの振替日の927日(水)が近づいてきましたら、振替用の銀行口座の残高の確認をお願いします。また、納期限の831日まででしたら、あらかじめ「預貯金口座振替依頼書」を提出(e-Tax可能)すれば、いままで振替納税制度を利用されなかった方も新たにこの振替納税制度を利用することができます。[手続名] 申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付|国税庁 (nta.go.jp)

消費税の中間申告の制度については、「中間申告対象期間(年1回の場合、令和511日から630日まで)」を一課税期間とみなして納付すべき消費税額等の税額を計算する仮決算の方法もあります。直前の令和4年分と比べて課税売上高が大きく減少又は仕入高が増加したケース、多額の固定資産の取得があったケース(簡易課税制度を採用している場合を除く)など、仮決算を行う労力はかかりますが、中間納付の金額を減少させることができ(ただし、計算した税額がマイナスになっても還付は不可)、当面の資金繰り負担を軽減させることができます。

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