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日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

インボイス制度の開始と「少額特例」について 2023.08.28

10月1日の「消費税インボイス制度」施行まで残り1か月余り。弊所から月次契約の関与先様へは、今月8月はTKC出版 冊子『仕入インボイスを受け取るときの注意点』(写真左)、来月9月(中旬予定)も冊子『インボイス対応 チェックしておきたい11のポイント』を配布し、できるだけ関与先様がスムーズにインボイス対応できるよう、またインボイス制度に関するご質問を受けることも増えてきました。

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実務上の対応にあたっては、まず「少額特例」の適用があるか否かの確認が必要です。「少額特例」とは、1万円未満の課税仕入れについて、インボイス(適格請求書等)を保存することなく、帳簿のみの保存(その適用の趣旨や相手方の住所等の記載は不要)で仕入税額控除の適用が可能な制度。少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要|国税庁 (nta.go.jp)これによって少額取引についてはインボイスの発行の有無を気にしなくてよくなりますが、一方で実務上1万円未満と1万円以上の課税仕入れを区分する事務負担が増えることになります。

対象となる事業者は、基準期間の課税売上高が1億円以下または特定期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者ですが、年間売上高が1億円あたりを推移している事業者については、事業年度ごとの確認が必要でその特例は施行後6年間継続します。また、先のことになりますが、この「少額特例」だけでなく「80%50%経過措置」も含め6年間の時限措置のため、課税期間の途中でも6年目の2029930日には終了します。それ以降は、原則どおりインボイスの有無だけで税区分が決定することになります。

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