税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

国税庁、追加で「(インボイス制度)多く寄せられるご質問」を公表 2023.11.26

国税庁はすでに10月に公表した「インボイスQ&A(令和510月改訂)」の後、1113日には国税当局に寄せられた質問等に対応するため、全13問となるインボイス制度の「多くの寄せられるご質問」を公表しました。0521-1334-faq.pdf (nta.go.jp)たとえば、冒頭の問①「1.登録申請の処理状況の確認方法」では登録通知時期の目安の確認方法(現在、e-Tax提出、書面提出とも提出から約1か月必要)や「2.ご自身の登録番号がわからなくなった場合の確認方法」では通知書を紛失してしまった場合の対応方法などが記されています。特集 インボイス制度 (nta.go.jp)

また、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについて、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる「経過措置」があった場合の帳簿や請求書等の保存方法が説明されていますが(問⑤)、帳簿に記載するべき方法として、たとえば「80%控除対象」や「(免)」など、請求書等についても一定の項目(書類の作成者の氏名・名称、課税資産の譲渡等を行った年月日・内容、税率ごとの税込価額等)を記載しておく必要があります。

いわゆる「2割特例」を適用できるインボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者になった方の中には、みなし仕入率が90%で消費税の簡易課税制度が適用できる「卸売業」の方もおられます。その場合、「2割特例」はみなし仕入率80%相当のため、簡易課税制度(みなし仕入率90%)を選択した方が有利になります。その場合の対応方法も記されていて(問⑬)、「消費税簡易課税制度選択届出書」をその課税期間の末日(その末日が土日・国民の祝日であっても、これらの日の翌日とはならない)提出します。また、「2割特例」や簡易課税制度自体は消費税の還付額は生じないしくみなっていますが、多額の設備投資などで還付が見込まれる場合は、その点も踏まえて選択するかどうか検討する必要があります。

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