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日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

国税庁「電子帳簿保存法一問一答」に追加問を公表 2024.01.07

令和6年1月1日から、昨年まで電子取引データについて紙出力保存を容認してきた「宥恕措置」に代わり、あらたに「猶予措置」が実施されています。この「猶予措置」とは引き続き紙出力保存が容認されるのではなく、令和6年1月1日からは電子取引データは電子保存することが必要になります。ただ、電子取引データの電子保存にあたっては、税務調査時に出力書面の提示・提出およびデータのダウンロードに応じることができこと等の要件を満たす場合、保存要件は不要で電子保存が認められます。

国税庁は「電子帳簿保存法一問一答(令和5年6月)」00023006-044_03-1.pdf (nta.go.jp)に、国税庁に質問が多かった事項を追加問として整理、集約した「お問い合わせの多いご質問(令和5年12月)」0023011-017.pdf (nta.go.jp)を公表しました。そのなかの【電子取引関係】の追加問(3件)では、① 見積書の名称の書類であっても「正式な見積書前の粗々なもの」などは保存不要 ② ECサイドにおいて商品等を購入した場合、サイト上で確認できれば領収書等データのダウンロード不要 ③ ETC利用証明書は仕入税額控除の適用を受けるためものについては、ダウンロード分のみ電子保存が必要・・が明らかにされています。

ただ現状では、対応が完了していると回答した企業は昨年12月時点において3割弱(帝国データバンク)にとどまり、9割超が電子帳簿保存法への対応に「懸念・課題あり」とし、その理由として業務負担の増加や社内での理解・連携不足などをあげていました。また、企業規模別に対応度合いを見てみると、大企業が38.8%、中小企業が26.8%、小規模企業が21.2%と、規模が小さい企業ほど対応が遅れている実態がわかります。

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