日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。
能登半島地震で石川県・富山県以外の納税者が申告・納付等の期限延長を受けるケース 2024.01.21
国税庁は1月9日に令和6年能登半島地震の被害状況を受け、石川県および富山県に納税地がある方については、国税に関する申告・申請・請求・届出等の期限を延長することになりました。(地域指定)これは、令和6年1月1日以降に到来する国税の申告・納付等の期限について、すべての税目について手続きなしで自動的に延長されることとなり、延長の期日については被災者の状況に十分配慮しつつ、後日国税庁ホームページで公表されるとのことです。02.pdf (nta.go.jp)
石川県・富山県以外の納税地がある方でも、被災の影響で申告等ができない場合には、所轄税務署長に対して申請することで申告等の期限延長を受けることができます。(個別指定)申請に関しては、当初の期限を経過しても状況が落ち着いた後に申告・納付等を同時に行うことも可能で、延長期日は災害その他やむを得ない理由がやんだ日から2月以内になっています。
他の都道府県に影響が起こりうる事例として「通算法人における災害等による確定申告書の提出期限の延長制度」があります。グループ通算制度を採用している企業グループのうち、通算法人に対して、「災害等による確定申告書の提出期限の延長の規定」が適用された場合、他の通算法人についても全て、その申告書の提出期限が延長されたものとみなされます。災害等による確定申告書の提出期限の延長|国税庁 (nta.go.jp)また、この提出期限の延長の規定を適用するためには、通算親法人が申請書を通算親法人の納税地の所轄税務署長に提出(適用を受けようとする事業年度終了の日の翌日から45日以内)し、その延長の規定の適用を受ける必要があります。