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日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

インボイス制度で課税事業者なられた方、振替納税の利用に注意 2024.02.03

昨年10 月から消費税のインボイス制度が開始され、インボイス発行事業者の登録をさ れた方は、令和5年分確定申告で課税事業者となり、はじめての消費税の申告をされる方も多いと思います。 そのなかで、「2割特例」については、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者の方が 適用でき、売上金額を集計すれば、手軽に納税額が計算できる仕組みで、本則課税、簡易課税のどちらを選択している場合も、事前の届出なしに、「2割特例」の 適用を受ける旨を申告書に付記することで適用できます。2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要|国税庁 (nta.go.jp)

一方で、基準期間(2年前)の課税売上高が1千万円を超えた場合などは、インボイス発行事業者の登録と関係なく課税事業者となり「2割特例」の適用はできません。ただ、「2割特例」を適用できなくなった場合でも、「消費税簡易課税 制度選択届出書」を適用を受けたい課税期間の末日までに提出することで、簡易課税制度を選択 することができる特例(原則的な「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出期限は、適用を受けようとする課税期間の初日の 前日)が設けられています。

すでに申告所得税の振替納税を利用されている方でも、あらたに消費税で振替納税を利用される場合、再度消費税のための「預貯金口座振替依頼書」の提出が必要ですので、ご注意ください。振替納税制度を利用するには、確定申告の申告期限(消費税の場合、令和5年分は令和6年4月1日)までに、「預貯金口座振替依頼書」を提出しますが、提出先は納税地を所轄する税務署か、希望する預貯金口座の金融機関になります。依頼書を直接提出する他、e-Taxによる提出も可能ですが、e-Taxでの提出に対応していない金融機関や口座もあるため確認が必要です。主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日|国税庁 (nta.go.jp)

 

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