税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

個人事業主の「定額減税(4万円減税)」いつから? 2024.04.15

所得税および住民税から1人あたり合計4万円の減税(所得税3万円・住民税1万円)を行う「定額減税」、ご承知にとおり給与所得者(合計所得金額1,805万円以下(給与所得のみの場合は給与収入2,000万円以下))に対しては、所得税については令和661日以後の最初の給与等の源泉徴収税額から、住民税については令和66月分の特別徴収をせず、「年間の住民税額から減税額を差し引き11か月で割った額」を7月から翌年5月まで毎月特別徴収します。

一方で給与所得者でない個人事業主の場合は、所得税(1人当たり 3万円)は令和5年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上かどうか、すなわち予定納税額があるかどうかで方法が異なります。予定納税額がある場合は、まず令和67月の予定納税(1回目)から自動的に減額され、1回目で引ききれなかった分を令和611月の予定納税(2回目)から減額されます。予定納税額がない場合は、令和73月の確定申告時に減額または還付されます。0024001-021.pdf (nta.go.jp)

また、住民税は(普通徴収)6月に届く住民税通知書で減額されていることを確認できます。扶養家族の人数によって減税額が決定する「定額減税」ですが、扶養家族分については個人事業主が自ら手続きを行う必要があり、本人分のように自動的な減税は行われません。家族分も減税するには、令和6731日までに「予定納税額の減額申請手続」を行い、期日までに申請できなかった場合は令和7315日までに提出する確定申告の際に調整します。

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