税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

「森林環境税」の徴収が始まります。 2024.06.01

最近ニュースなどで報道されているとおり、6月から物価高の影響を受ける国民への支援策の意味で「定額減税」がスタートします。これにより1人あたり4万円の税負担が減少となり、給与などにかかる所得税が3万円・住民税が1万円減税され、その分の給与手取り額が増えます。一方で、6月の食料品値上げは614品目(帝国データバンク)にのぼり、また電気やガス料金も値上げされることから、今回の「定額減税」の効果は限定的とする見方もあります。

「定額減税」の一方で国内の森林整備を目的とする新たな税金「森林環境税」の徴収が始まります。「森林環境税」は住民税に上乗せされる形で、納税者から従来の均等割り(市民税 3,000円、県民税 1,800円:大津市)や所得割(市民税 6%、県民税 4%)以外で年間1,000円徴収され、その税収は全額が「森林環境譲与税」として全国すべての都道府県や市町村に配分されます。ただ、東日本大震災復興法に基づき、県民税および市民税均等割の課税標準がそれぞれ500円(計 1,000円)引き上げられてましたが、これらは終了するので住民税の納付額としては変わらないことになります。総務省|地方税制度|森林環境税及び森林環境譲与税について (soumu.go.jp)

滋賀県では「環境重視の森林づくり」と「県民協働の森林づくり」を目的に、平成18年度から県民税の均等割の税額が標準税率1,000円に加えて「琵琶湖森林づくり県民税」800円が追加され計1,800円が徴収されていて、これについては変更はありません。滋賀県のように多くの自治体は独自に森林環境税に相当する税金を設けていますが、森林保全を目的とする点では「森林環境税」と重なる部分もあり、二重課税ではないかと指摘するむきもあります。琵琶湖森林づくり県民税について|滋賀県ホームページ (shiga.lg.jp)

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