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日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

個人事業者の「定額減税」、第1期分減額申請は7月末まで 2024.07.21

先月、国税庁は個人事業者にかかる「令和6年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書」について公表し、減額申請の期限として、第1期分の7月減額申請は731日(水)まで、第2期分の11月減額申請は1115日(金)までであることを明らかにしました。(納期 第1期分:71日(月)から930日(月)まで、第2期分:111日(金)から122日(月)まで)A1-3 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続|国税庁 (nta.go.jp)

事業所得者や不動産所得者等の個人事業者で予定納税基準額が15万円以上の場合、予定納税の対象となりますが、令和6年分所得税の予定納税に関しては、「定額減税」にかかる納税者本人の減税額(3万円)が、すでに第1期分の予定納税額から控除されていると思います。ただ、当該納税者(令和6年分合計所得金額の見積額が1,805万円以下の者)の同一生計配偶者や扶養親族分の減税額3万円×人数)については、自ら予定申告額の減額申請を行わないと控除を受けることはできません。

そして、予定納税額から同一生計配偶者分や扶養親族分の減税額を控除したいという理由のみで減額申請を行う場合、「簡易的な記載方法」により減額申請書を提出できるようになりました。具体的には、定額減税に必要な情報のみの記載だけでよく、減額申請書の「申告納税見積額等の計算書」の①~㊳欄の記載は省略できます。詳しい記載方法等については、国税庁から同日公表されたリーフレット「令和6年分所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて」で確認できますので、申請を検討される方はそちらをご覧ください。0024005-066.pdf (nta.go.jp)

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