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日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

経営セーフティ共済、10月以降解約分から損金算入が一部制限されます 2024.08.03

中小企業倒産防止共済事業(経営セーフティ共済)とは、取引先事業者が倒産した際、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐために設けられた制度(令和5年3月時点で約62万社が加入)。無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限80,000千円)まで借入れができ、その掛金は会社等の法人の場合は税法上の損金、個人事業の場合は事業所得の必要経費に算入できます。また、契約解約後は、積み立てた掛金の全額(納付期間が40か月未満は一部)を解約手当として受け取ることができ、その場合は受け取り時の事業年度の益金の額または総収入金額に算入します。経営セーフティ共済とは | 共済制度 | 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 (smrj.go.jp)

通常、経営セーフティ共済の掛金は毎月支払い(5千円~200千円)で行いますが、一定の手続きにより1年分の掛金(最大2,400千円=200千円×12か月)を前払いする前納制度もあります。大きな所得が発生し、税額が大きくなることが予測される場合、1年分の掛金を前納することで節税することができます。(ただし、掛金の積立総額は8,000千円まで)第66条の11 ((特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)) 関係|国税庁 (nta.go.jp)

ただ、令和6年度改正ではこの節税策への見直しもおこなわれていて、契約を解約した場合に解約後2年間のうちに再加入した際には掛金の損金算入が不可となりました。経営セーフティ共済に関しては、解約して手当金を受け取ったものの、自社の利益を鑑みて短期間のうちに再契約を行う事例も多く、本来の制度の趣旨から外れた利用も少なくなかったためです。そのような状況を踏まえ、10月以降解約しその後再契約する場合、解約日から2年を経過する日までの間に支払った掛金に関しては、損金算入が不可となりました。002.pdf (meti.go.jp)

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