税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

非居住者等から土地等を購入した場合、源泉徴収もれに注意 2024.10.12

非居住者や外国法人(以下「非居住者等」という)から日本国内にある土地等を購入し、その譲渡対価を国内で支払う方(買主)は、その非居住者等に対して対価を支払う際に、10.21パーセントの税率により計算した額の所得税および復興特別所得税を源泉徴収し(ただし、1億円以下かつ対価を支払う個人が自己または親族の居住用とする場合を除きます)、原則として支払った月の翌月10日までに納付しないといけないので、納付もれがないよう注意が必要です。No.2879 非居住者等から土地等を購入したとき|国税庁 (nta.go.jp)

また、とくに納付もれが生じやすいケースとしては、買主が非居住者等(売主)に対して土地等の譲渡対価を日本国外で支払う場合です。このようなケースでも、その買主が国内に住所もしくは居所または事務所等を有するときは、国内源泉所得を国内において支払うものとみなして、源泉徴収しなければいけません。この場合の納付期限は、支払った月の翌月末日となります。(「土地等」とは、土地または土地の上に存する権利、建物およびその付属設備もしくは構築物をいいます)

したがって、買主には源泉徴収の義務が発生した場合、期日後で納税したとしても不納付加算税(納税額の10%。指摘される前なら5%)が課税されることになります。買主としては、自分の所得税ではなく売主側の所得税を支払わなければならない特殊なケースなので、わからないまま納税漏れになってしまうことが考えられます。売主の住所・振込先の口座・送金先・書類のやり取りの住所等に、海外の記載があるようなときは、売主に非居住者でないかどうかをよく確認するようにしましょう。

最新の記事

月別アーカイブ

  • 電話番号 077-599-3480 電話受付は月曜から金曜の午前9時から午後5時 ※土日祝祭日、年末年始休業、お盆休業除き受け付けております。
  • 税理士ブログ 日々の業務内容の紹介や、これまでの実績、実際の事例など
  • 税理士ブログ 日々の業務内容の紹介や、これまでの実績、実際の事例など
  • 当事務所はTKC OMSクラウド、セコムのオンラインセキュリティを導入しています。