日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。
中小賃上げ税制以外にも「繰越税額控除制度」があります 2025.01.26
令和6年4月1日以後に開始する事業年度、すなわち通常の1年間の事業年度で令和7年3月31日以降に決算日をむかえる中小企業者等(青色申告書を提出する一定規模以下の法人・個人事業主など)は、あらたに創設された中小企業向け賃上げ促進税制における「繰越税額控除制度」が適用されます。つまり、赤字企業でも将来的に賃上げ促進税制のメリットを享受できるよう、賃上げを実施した事業年度の税額控除額のうち、控除しきれない金額(=未控除額)は、その未控除額を翌年度以降5年間にわたって繰越し、将来発生する法人税から控除できるようになりました。(https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushinzeisei2024.pdf)
また、賃上げ促進税制自体も税制改正により税額控除率や上乗せ措置が拡充されていて、赤字や前年度以前に発生した繰越欠損金などで、その事業年度では控除しきれない税額控除額でも制度活用のチャンスが広がっていますので、この制度を活用して、従業員の能力アップや人材の確保に役立て、長期的な視点で企業の競争力を高めていくことができます。
また、同じような中小企業者等向け「繰越税額控除制度」として、中小企業者等が機械等を取得した場合の税額控除(中小企業投資促進税制)があります。中小企業投資促進税制は、中小企業者等が機械装置等を導入する際、7%の税額控除(特別償却を選択した場合、取得価額30%に相当する金額の特別償却が可能)を適用できる税制です。税額控除限度額がその事業年度の法人税額の一定割合(20%相当額)を超えるために、その事業年度において税額控除限度額の全部を控除しきれなかった場合、その控除しきれなかった金額(繰越税額控除限度超過額)について、一定の要件の下に1年間の繰越しが認められています。当期は赤字でも翌期以降が黒字となる見込みの場合、当期の税額控除を繰り越しておき、翌期以降の納税額を減額することで節税効果が高めることができます。(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm)