日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。
外国人起業家向け「経営・企業ビザ」、資本金要件が3000万円以上へ 2025.08.31
政府(出入国在留管理庁)は日本で起業する外国人経営者向けの「経営・管理ビザ」の要件を厳格化することを8月26日の法務省令案で公表しました。主な内容は資本金の要件は500万円以上から3000万円以上に引き上げられます。また、経営者の経歴や学歴の要件も新たに設け、本来の目的から外れた不適切なビザの取得を防止するとしています。出入国在留管理庁がパブリックコメント(一般の意見公募)を経て、10月に省令の改正を目指すとのことです。
従来の「経営・企業ビザ」制度では、「500万円以上の資本金」または「2人以上の常勤職員」を用意し、日本国内に事業所を確保すれば、最長5年滞在できることができました。省令の案では、資本金の引き上げだけでなく、「1人以上の常勤職員」も必修になります。また、経験や学歴の要件も追加し、「経営・管理経験3年以上」か「経営・管理に関する修士相当の学位」を求め、中小企業診断士などによる事業計画の確認も義務づけられます。
現行の資本金500万円以上という基準は、旧投資経営ビザの時代から長らく変更されていませんでした。ただ、円安の進行や日本の経済成長により、この金額自体国際的に見て極めて低い水準(同様のビザの場合、米国 1500~3000万円、韓国 3200万円相当)となり、極端な話し「お金で買えるビザ」と揶揄される状況が生まれていました。とくに、移住目的で、民泊の運営法人や実体のないペーパー会社を設立する事例が目立つことが問題となっていましたので、そういった状況を抑制する狙いがあると思われます。