税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

『相続税対策の養子「有効」』 2017.02.06

2月1日付け日経新聞で『相続税対策の養子「有効」 最高裁初判断 縁組の意思尊重』の記事が掲載されていました。記事を読んでみると、被相続人が亡くなる前年に相続人である長男の息子(被相続人の孫)と養子縁組したことについて、他の相続人である長女と二女が「縁組は無効」と提訴したとのこと。

そもそも遺産分割の内容が縁組前とかわらなければ、養子縁組で遺産全体に対する相続税は減り、その無効を争った長女と二女にも税額低減のメリットはあったはず。これはあくまで推測ですが・・長男は息子の養子縁組によって、長男親子の相続財産を増加(法定相続分・・縁組前:長男のみ1/3 → 縁組後:長男1/4+孫1/4=1/2)させ(長女と二女の相続財産を減らされた)、争いになったとも考えられます。したがって、節税目的の養子縁組はあくまで遺産全体に対する相続税を低減するためとし、特定の相続人(養子縁組した相続人の親や配偶者および養子自身)の相続財産を増やすことは避け、また前もって他の相続人全員の了解と得ておくのが無難と考えられます。

今回の訴訟では、亡くなられた被相続人に縁組の意思があったか否かで争われました。それに対して最高裁は「節税の動機と縁組の意思は併存し得る」と指摘しています。ただ、死亡直前など明らかに縁組の意思が示すことができない状態で縁組されたものは、相続税法にある「相続税の負担を不当に減少させる結果となる場合は、税務署長の判断で養子を算入せずに計算することができる」に該当し、縁組自体が無効にされる可能性もあります。

最新の記事

月別アーカイブ

  • 電話番号 077-599-3480 電話受付は月曜から金曜の午前9時から午後5時 ※土日祝祭日、年末年始休業、お盆休業除き受け付けております。
  • 税理士ブログ 日々の業務内容の紹介や、これまでの実績、実際の事例など
  • 税理士ブログ 日々の業務内容の紹介や、これまでの実績、実際の事例など
  • 当事務所はTKC OMSクラウド、セコムのオンラインセキュリティを導入しています。