日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。
私道に接する宅地の評価について 2014.08.03
今回は、私道に接する宅地の評価についてお話しします。下記のとおり、私道とその私道に接する宅地を評価するケースがありました。
通常は、このような宅地では、路線価が付されていない私道に、「特定路線価」を設定して宅地を評価することが考えられます。その場合、所轄税務署に「特定 路線価」の設定の申出をすれば、約一カ月後に書面(まず口頭で一週間後に通知があります)で「特定路線価回答書」が送られ、その「特定路線価」に基づき評 価します。もう一つの方法として、私道と宅地を一体として、不整形地として評価する方法があります。その方が「特定路線価」を設定して評価するより評価額 が低くなる場合が多く、今回のケースもそうでした。ただ、注意する点は、「特定路線価」を設定してしまうと、原則それによって評価しなければならないこと です。したがって、周辺路線価により「特定路線価」をある程度予測して、二つの評価方法を比較検討する必要があります。