日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。
「経営力向上計画」の申請様式が変わりました! 2017.03.28
中小企業庁のホームページを見ると、『経営力向上設備等の対象範囲と「経営力向上計画」の申請様式が変わりました!(平成29年3月15日)』と大きく記載されています。
そのうち申請様式について言いますと、これまで生産性向上設備投資促進税制(A類型)は、工業会の仕様等証明書を申告書に添付(最低取得価額以上および平成29年3月31日までに取得等かつ事業の用に供することが前提)すれば適用を受けることができました。しかし、平成29年4月1日以降の設備投資については、経営力向上計画を作成して経済産業局等に申請し認定を受けなければなりません。
具体的には、① 経営力向上計画申請書(原本・写し各1部)② 工業会の仕様等証明書 ③ 経営力向上計画申請チェックシート ④返信用封筒(①、③は中小企業庁のホームページから入手できます。また、①は記載例(製造業)もあります)を各事業分野ごとの提出先に提出することになります。機械設備の取得は原則計画認定後になりますので、早めの申請が必要になります。