税理士ブログ Blog

日々、税理士業務を行うにあたって、経験したこと、感じたことを関与先の守秘義務を順守しつつ、わかりやすく文章にしていきたいと思いますので、お付き合いください。

新固定資産税特例・・・草津市の場合 2018.04.13

平成30年度改正で新たに創設された「新固定資産税特例」については、週刊税務通信(No.3499:平成30年3月19日)には『「生産性向上特別措置法」の制定を前提とした今回の特例は、中小企業者等が同法の施行日から平成33年3月31日までの間に同法に規定する一定の投資計画に従い、所定の対象設備(機械設備の場合 最低取得価格160万円以上/販売開始時期10年以内)を所得した場合に、3年間、その固定資産税を軽減するもの。』、また『固定資産税の課税標準を、ゼロ以上2分の1以下の範囲内で市町村が条例で定める割合を乗じた額にできる』とあります。適用対象者、対象設備などは法人税の優遇措置である「中小企業経営強化税制」とほぼ同じ、かつ市町村の計画認定に際してはその市町村の基本計画に合致していることが必要になりますが、これも「認定支援革新等支援機関」により事前確認になるので、手続きについて従来の「中小企業経営強化税制(A類型)」を踏襲したものと考えてよいかもしれません。

この「生産性向上特別措置法」は現在国会で成立していません。ちなみに、草津市役所へ問い合わせたところ、① この「新固定資産税特例」は平成30年4月1日取得分から適用(予定) ② 認定される「投資計画」(対応された方は「事業計画」と言ってましたが、たぶん同じことでしょう)は未だ国から方針が示されていない。5-6月ごろには「投資計画」の基準が市から示される見込み ③ 平成30年4月1日から12月31日に取得した対象設備は、固定資産税の課税標準は(平成31年度から)3年間わたりゼロ。ただし、平成31年1月1日以降取得した対象資産は今のところ未定・・とのことでした。今後は市町村ごとに取扱いの確認が必要と思われます。

最新の記事

月別アーカイブ

  • 電話番号 077-599-3480 電話受付は月曜から金曜の午前9時から午後5時 ※土日祝祭日、年末年始休業、お盆休業除き受け付けております。
  • 税理士ブログ 日々の業務内容の紹介や、これまでの実績、実際の事例など
  • 税理士ブログ 日々の業務内容の紹介や、これまでの実績、実際の事例など
  • 当事務所はTKC OMSクラウド、セコムのオンラインセキュリティを導入しています。